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今年の「民法」改正で・・・(主なところ)

2024.10.12

2024年4月1日より施行される改正民法により、

* 
女性の離婚後100日間の再婚禁止期間が廃止 されました。それに伴い、 離婚後300日以内に生まれた子どもも、再婚した夫の子と推定 されるようになります。

改正不動産登記法により、相続によって不動産の所有権を取得してから3年以内に相続登記の手続きを行うことが義務付けられます


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   所長は、元京都第一法律事務所 所属
  
  元京都弁護士会会長
  現在:京都法テラス所長・近畿弁護士会理事

■■■元所長(村井弁護士)・元京都弁護士会会長が、うちの顧問弁護士でした■■■

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その他。(参考資料)

◇建物を解体した時は、「滅失届」滅失登記をします。

滅失登記とは、解体等で建物がなくなった際に行う必要がある登記です。相続した土地の登記簿を調べたら、はるか昔に取り壊された家屋が登記されたままになっていて、依頼した業者、取り壊した正確な期日も分からない―。

「滅失届は、建物を解体後・・・」

所有者または所有権の登記名義人は、『解体した日から1ヵ月以内』に申請しなければならないとされています。
滅失登記の申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処すると定められています。期間が短く、罰則も定められていますので、注意が必要です。


◇滅失登記をする際は、以下の書類が必要です。

建物滅失登記申請書
建物滅失証明書(取り壊し証明書)
解体業者の資格証明書 ←建築業の許可証になります。

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*(住宅)建物を解体すると、土地の固定資産税は上がります?!

宅地 住宅用地、200㎡までの部分(1戸当たり200㎡)の税軽減措置は、(京都市)1/6に。 居住用の宅地の固定資産税は、大幅に軽減されています。
よって、解体すると固定資産税は上がります。

なので?相続されても、解体費もかかるし、固定資産税も上がるので放置されていることも。

で、空き家問題が・・・。

2023年6月に空き家対策特別措置法の一部を改正する法律案が可決されました。ニュースなどでも取り上げられているのでご存じの方も多いかもしれません。

前述の特例措置があることで、相続などをきっかけに受け取った家を、そのまま空き家として放置する事例が増加しました。その中には管理が行き届かず、倒壊の恐れがあったり、衛生的に問題があったりするようなリスクの高い空き家もあります。

 その現状を受けて、政府は増え続ける空き家の問題を解消するために、2015年「空き家対策特別措置法」を施行しました。この制度によって指定された「特定空き家」は、減額の特例措置が適用されないため、固定資産税が最大6倍になってしまうのです。

「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されたとしても、すぐに固定資産税の減額が解除されるわけではありません。 が・・・

今回2023年の改正で、早めに対策(売却・放棄など)をされることをお勧めします。 

 ※権利者が固定資産税を払わないと、督促状~資産の差し押さえも!










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