<京都> KG くきた工務店グループ の日記
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「サブリース」へ契約の注意点! ・・・ トラブルの多いサブリース
2024.05.08
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サブリース契約は、サブリース業者がアパート等の賃貸住宅をオーナーから一括して借り上げるため、一定の賃料収入が見込めることや、管理の手間がかからないことなど、オーナーにとってのメリットがある一方で、近年、賃料減額をめぐるトラブルなどが発生しています。
サブリースは、投資用マンションの賃貸収入に使われることが多い契約です。
サブリース契約をする場合は、契約の相手方から説明を受け、契約内容や賃料減額などのリスクを十分理解してから契約してください。
「国土交通省の賃貸住宅管理業者登録制度」による登録を受けているサブリース業者は、オーナーに対し、サブリース契約の締結前に、将来の借上げ家賃の変動に係る条件を書面(※)で交付し、一定の実務経験者等が重要事項として説明することなどが義務付けられています。
<注意>
自宅を、転勤などで、一時的に賃貸で貸す場合! 「サブリース契約」は絶対しないで下さい!
・・・自宅に戻ろうとしても、住むことはできません!
※サブリースを解約する場合、家賃の2年分・3年分の解約料を請求されることが多発しています。 戸建ての場合、?500万円~?てことも。
サブリース契約が解約できても、入居者がいる場合、それから半年以上かかります。
(サブリース契約)を利用した、退去ビジネス! 誰しも知ってる大手不動産会社も平然と退去ビジネスをしています。
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◆京都リバティス法律事務所 所長(元京都第一法律事務所所属)
元京都弁護士会会長。 現、京都法テラス所長。 近畿弁護士会理事。