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(ネットニュースより)タワーマンション工事での事故は・・・「事故物件?」

2023.09.24

(ネットニュースで衝撃の・・・事実が!)

あまり知られていないが、タワーマンションをはじめとする大規模建造物の建設現場では、多くの事故が発生している。なかでも多いのがエレベーター部分の転落事故だ。

しかし、令和3年からは心理的瑕疵物件における「告知義務の緩和」がなされることにより、このような情報はさらに表に出にくくなっている。不動産会社のベテラン営業マンに実情を聞いた。


<令和3年、事故物件の「告知義務の緩和」が業界で話題に>

令和3年、建設業界で話題になったのが、事故物件における「告知義務の緩和」だ。 事故物件とはいわゆる「心理的瑕疵」がある物件のことで、端的にいうと、事件・事故によって物件内で人が亡くなった、あるいは、事件・事故によって周辺で人が亡くなった、周囲に嫌悪施設等がある、といった物件が該当する。 心理的瑕疵のある物件の場合、入居希望者や購入希望者に対して、契約前にその件を告知することが義務づけられているのだが、令和3年10月、この告知にまつわる新ガイドラインが策定された。


●宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、過去に生じた人の死について、告知書等に記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。

●取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい。

●賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生から概ね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい。

→ この件について、不動産会社の営業担当者は説明する。

「たとえば、タワーマンションの建設現場で死亡事故があった場合、大手デベロッパー等では必ず重要事項説明書に〈工事中の事故で〇人死亡〉といった情報を掲載しており、5~6年経過後もその情報は残っています」 一般にはあまり知られていないが、大規模建造物のエレベーター工事などでは、しばしば転落による死亡事故が起こっています。
 だが、報道等で表に出ることは滅多にありません。
 転落事故ばかりでなく、建材のウレタンへの着火で起こるボヤ騒ぎもかなりある。もちろん、こちらも規模が大きくない限り、滅多に報道されることはないですね。


※東京には、無数の事故物件が存在する!

 ま、東京都自体が、「江戸大火災」大正の「関東大震災」「東京大空襲」などで、多数の・・  東京都自体が・・・。


*ゼネコンでの死者数は?
厚生労働省が公表した2021年(1月-12月)の労働災害による死亡者数は、1月7日現在(速報値)で779人、うち建設業は274人で全体の3分の1を占めています。

→2021年には278人、2022年には281人と2年連続で増加しています。


※原因として、

・現場監督の数 以前は、5人。→ 最近は3人。
・現場監督、以前は全員ゼネコンの社員。→ 今は、ゼネコンの社員1人で、他は、派遣の現場監督。 の場合が多くなっています。

※今、ネット広告でも、「一級建築施工管理技士」募集中!をよく見かけます。


(追記)

「大手の建設会社の場合、しっかりと重要事項説明書に記載していることが多いです。しかし、中堅クラス以下はどうでしょう。下請けのなかで口止めされていることもあるのではないですか」(同上) しかし、大手が重要事項説明書へまじめに記載してきた事故情報も、令和3年から告知義務のガイドラインが緩和され、隣接部分や共用部で発生した事故死は告知義務がなくなった。エレベーター工事の事故などは共有部分であることから、事実上、事故情報を記載しなくてもよくなったのである。 告知するも、しないも自由――。このような現状があるということです。





ちなみに、私も「一級建築施工管理技士」「宅建士」です。



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