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(預金消滅?)郵便預金には、期限があります・・・

2023.05.01

今、郵便貯金を巡ってある問題が起こっています。

それは、満期の設定された郵便貯金の権利の消滅です。郵政民営化前に預けた定額・定期郵便貯金などは、満期から20年2か月が経過すると権利が消滅し払い戻せなくなり、全額国庫に入ることになります。

※その金額は、2021年度には457億円と過去最高額になっています

満期を迎えても払い戻しされず、10年以上預け入れが続く“睡眠貯金”の残高が、2021年度には3243億円になるといいます。この多額の貯金に、権利消滅のおそれがあるのです。

貯金は、事前に権利消滅の案内(催告書)を送っています。しかし、2021年に送った15万通の案内のうち、8割にあたる11万5000通が宛先不明などで届かずに返ってきたということです。引っ越し後の住所変更がしっかりなされていないことで、こういったことが起こります。


→親が持っていた郵便貯金も確認できるので。心当たりのある方は、窓口で問い合わせてみてください。


※認知症の方の持ってる金融資産は、全預金の約10%・250兆円と言われています。

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