<京都> KG くきた工務店グループ の日記
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建設業の許可(5年に一度更新)
2023.04.22
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建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
※うちは、期限前に更新申請を、5年に1度更新をしています。
(小口リフォーム業者)
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円(税込み)未満の工事。
※一部の悪徳業者も、許可なく仕事ができています。
→最低限、建築許可を受けている業者で、地元で10年以上営業されていれば、悪質な業者さんは、ほぼいないとかと。
危険なのは、飛び込みセールや、電話での営業。 注意です。
※飛び込みセールスにきて、強盗に入れそうか下見してる事例も報告されています。