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公営ギャンブルは、しない方がいい!! お笑いの・・・[6410万円] 税務署が

2022.06.05

お笑いトリオ、インスタントジョンソンの「じゃい」さんの投稿。

昨秋に、自宅に税務署の男性2人が訪ねてきて、「調べさせてほしい」と通帳や過去の資料などを持って行ったという。

※結論として「マンションを買えるくらいの(税金)請求が来た」と話した。  

じゃいは2020年12月の川崎競馬でトリプル馬単に的中し、6410万6465円の払い戻しを受けており、2021年3月に自身のYouTubeチャンネルで、その事実を報告している。  

この日、税金の支払いを求められた理由について「外れ馬券が経費にならないということ。分かりやすく言えば、1億円を使って1億5000万円当たったら、1億5000万円に税金がかかるので、5000万円しか勝っていないのに、まるまる持って行かれるというような状態」と話した。 


 納得いかずに裁判を起こすことも検討したが、判決までに最低6年かかるといわれ、裁判費用も高額になるため断念。

妻と親に相談したところ、「子供達の将来のために取っておいたお金を貸してくれました。 親も老後のために取っておいたお金を貸してくれて、毎月払っている状態」となり、「借金生活です、何年かけても払い続けます」という。



※結論から言うと、当たり馬券1億円。ハズレ馬券3億円。、▲-2億円。
 でも、当たり馬券の1億円には、税金かかってきます。 ←おかしな税制??

→元々公営ギャンブル約75%返還で、約25%は、取られてるのに、まだ所得税とるは??


 ?な税制?

 
→で、ギャンブルは、しない方がいい。 


 この方法で課税されれば(調べれば)税金取り放題!! とくにネットで買ってる人の当たり馬券調べれば(課税すれば)凄い税金がとれる。 当たった金額が記帳されている! ハズレ馬券は、経費にならない。  赤字でも大量の税金が課税されることになる!!


ネットで、公営ギャンブルは、記帳されるので超危険だ!!



 ↓ ↓ ↓
通常の当たり馬券の場合には、50万円以内であれば一時所得の50万円特別控除によって、税金は課せられません。 



 






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