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※インボイス制度(消費税) 値上げにつながる!

2022.03.17

2023年10月よりインボイス制度が始まります。ネット上では、インボイス制度の導入延期について、さまざまな憶測が飛び交っていますが、現在のところ導入延期は正式決定されていません。
しかし、インボイス制度にはさまざまな問題点が浮上していることから、野党や地方自治体、各業界団体から導入延期や制度の見直しを求める声が数多く上がっています。

これらの声が指摘しているインボイス制度の問題点とは何でしょうか?問題点の話に入る前に、今一度インボイス制度についての概要を確認しておきましょう。


インボイス制度とは、仕入税額控除を受けるための要件として、インボイス(適格請求書)の保存を義務付けたものです。インボイスは、現行の区分請求書の記載事項に加え、適用税率ごとに税込の小計と消費税の小計、適格請求事業者の登録番号を記載しなくてはなりません。
しかし、適格請求事業者に登録できるのは課税事業者に限られるため、免税事業者はインボイスを発行することができません。そのため、免税事業者がインボイスを発行するには、課税事業者になる必要があります。


↓ ↓ ↓ ↓ ↓
仕入税額控除を受けるためには、インボイスが必要です。しかし、免税事業者はインボイスを発行することができないため、取引先から契約を打ち切られてしまう可能性がでてきます!!
 または、契約を打ち切らない見返りとして、取引先から消費税分の値引きを要求されることも考えられます。
いずれにしても、免税事業者にとっては売上が減少することになりますので、課税事業者になることを視野に入れなくてはならないでしょう。


しかし、課税事業者になったとしても問題はまだ残っています。免税事業者は消費税の納税を免除されていましたが、課税事業者になることによって、消費税を納税しなくてはいけなくなります。今まで収入の一部としていた消費税が、納税によって手元に残らなくなりることで収入が減少してしまいます。
 その上、消費税納税に伴う事務作業の負担が増え、コストの増加も懸念されます。



※建築業者にとって、一番の問題点は!

 「一人親方」「個人職人」など(免税職人さんもかなり多いです)
 インボイス申請していない
 免税職人さんの消費税分を、元請けが負担しなければなりません。

 
*腕利きの個人職人さんを集めて、仕事している「うちのような業者」が、一番影響を受けます! 少しでも安く、施主さんに還元していた部分も、還元できなくなります。

*それに事務処理など、経費負担も増えそうです?!


※結果値上げになります。


※インボイス制度少しでも延期。 廃案。 運動をしましょう!
 最終的に、消費者(施主様)の負担額が増えるだけです。


※この制度は、弱者いじめのような気がしてなりません。


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インボイス制度 実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。

※最初の3年間、80%控除。  次の3年間、50%控除。

で、最初の3年間「免税職人さんを使った場合」の元請けの負担は、消費税の20%となります。


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