<京都> KG くきた工務店グループ の日記
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ファクタリング勧誘電話に注意!!(金融庁)
2022.01.14
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ファクタリングとは、債権を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス。 個人が勤務先に対して有する給与(賃金債権)を対象とした「給与ファクタリング」を業として行うことは、貸金業に該当(貸金業登録が必要)。 ... 高額な手数料のファクタリングを利用すると、かえって資金繰りが悪化する可能性がある。
※色々な営業電話かかってきますが・・・
最近は、ファクタリング業者からの電話も。
以前、多かった。
・ホームページ作成
・投資会社(商品先物・FX・株式)
・重機買取
・不用品買取
すべてナンバーディスプレイ・ブロックしているので、不要電話は少なくなりましたが。
それでも・・・
一般のお客さまより、営業の電話が多く困ってたので、ナンバーディスプレイ
で、不要電話は、ブロックしています。
※ブロックした業者から、○○的な、嫌がらせも。 営業してないみたいな?!
怪しい業者、変な業者もまれにいるので、注意です!!
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<<金融庁 注意喚起!>>
ファクタリングとは、債権を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス。
個人が勤務先に対して有する給与(賃金債権)を対象とした「給与ファクタリング」を業として行うことは、貸金業に該当(貸金業登録が必要)。貸金業登録を受けていないヤミ金融業者を利用すると、様々な被害や生活破綻につながるおそれ。
事業者が保有している売掛債権等を対象とする「事業者向けファクタリング」においては、ファクタリングを装って貸付けを行うヤミ金融業者が存在。また、ファクタリングであっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものについては、貸金業に該当するおそれ。
高額な手数料のファクタリングを利用すると、かえって資金繰りが悪化する可能性。
新型コロナウイルス感染症に便乗して、ヤミ金融業者による違法な貸付け等が行われる懸念もあるため、十分注意が必要。
「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します(注)。
貸金業登録を受けていないヤミ金融業者により、年率換算すると数百~千数百%になる手数料を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった私生活の平穏を害するような悪質な取立ての被害を受けたりする危険性があります。
また、高額な手数料を支払ってしまうと、本来受け取る賃金よりも少ない金額の金銭しか受け取れなくなるため、経済的生活がかえって悪化し、生活が破綻するおそれがあります。
ヤミ金融業者を絶対に利用しないでください。
なお、給与ファクタリングに限らず、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなファクタリングについては、貸金業に該当するおそれがありますので、ご留意願います。 (金融庁)
中小企業の経営者などを狙い、貸金業登録を受けていない者が、ファクタリングを装って、業として、貸付け(債権担保貸付け)を行っている事案が確認されています。
○ ファクタリングとして勧誘を受けたが、契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」であることが定められていない
○ ファクタリング業者から受け取る金銭(債権の買取代金)が、債権額に比べて著しく低額である
などのケースは、ファクタリングを装った貸付けの疑いがありますので、十分注意してください。
また、ファクタリングであっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。
例えば、譲渡した債権の回収(集金)がファクタリング業者から売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に、
○ 売主が債権を買い戻すこととされている
○ 売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている
などといったようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります(貸金業の該当性については、契約書の文言だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるものです。)。
少しでも不審に思ったら、下記の相談窓口に情報提供・相談をお願いいたします。
<h2>相談窓口<h2>
○ 金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)
電話:0570ー016811(IP電話からは03-5251-6811 )
FAX:03-3506-6699
インターネットによる情報の受付は、こちら
○ 多重債務相談窓口連絡先
https://www.fsa.go.jp/soudan/index.html
○ 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
電話:0570-051051(IP電話からは03-5739-3861 )
○ 警察
電話:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル)
○ 消費生活センター等の消費生活相談窓口
電話:188(消費者ホットライン)
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